四万十川沈下橋保存方針

趣旨

第一

高知県及び四万十川総合保全機構(以下「機構」という。)は、四万十川流域の魅力を形成している沈下橋(取り付け道を含む。以下同じ。)について、清流四万十川総合プラン21(平成8年3月:高知県)(以下「プラン」という。)の「防災上、維持管理上支障のない沈下橋は保存を基本とする」方向に沿い、生活道に加え生活文化遺産として後世に引き継ぐため、「四万十川沈下橋保存方針」(以下「保存方針」という。)を策定する。

対象

第二

保存方針の対象とする沈下橋(以下「対象沈下橋」という。)は、高知県内の四万十川流域に存在する沈下橋のうち、四万十川流域市町(以下「市町」という。)の道路台帳、農道台帳、及び林道台帳に記載されているものとする。

2 対象沈下橋は、文化的、景観的、親水的、観光、道路利用の価値、及び河川流水阻害等を総合的に評価し、生活、文化、景観、親水、観光等の視点から重点的に保存すべき沈下橋(以下「第一種沈下橋」という。)とその他の沈下橋(以下「第二種沈下橋」という。)に区分する。

管理

第三

対象沈下橋の管理者(以下「管理者」という。)である市町の長は、保存方針に基づき適正に管理するものとする。
2 管理者は、第一種沈下橋について、重点的に保存するため維持管理の徹底を図るとともに、災害等で壊れた場合は、原形復旧を原則とする。ただし、これに依り難い場合には、生活、文化、景観、親水、観光等の視点から、適切な修繕方法を決定するものとする。
3 管理者は、第二種沈下橋について、維持管理に努めるとともに、災害で壊れた場合は、保存方針の趣旨を踏まえ、地元の意見を聞き存廃を決定するものとする。

抜水橋計画

第四

管理者及び高知県が抜水橋(沈下橋代替橋を含む。以下同じ。)を計画するときは、保存方針、プランの配慮指針及び高知県四万十川流域環境配慮指針を遵守するともに、対象沈下橋の親水的、景観的等の価値や利用及び防災等に十分配慮するものとする。
2 管理者及び高知県が、対象沈下橋から概ね1km以内に抜水橋を計画しようとするときは、事前に四万十川流域保全振興委員会(以下「委員会」という。)の意見を聞くものとする。

保存方針の重要事項の審議

第五

高知県及び機構は、保存方針に基づく重要事項が生じた場合には、委員会に諮るものとする。
2 委員会に諮る重要事項は以下のとおりとする。
(一)保存方針の変更に関すること。
(二)第一種沈下橋と第二種沈下橋の区分に関すること。
(三)対象沈下橋周辺での抜水橋計画に関すること。
(四)その他、対象沈下橋に影響を及ぼす行為(軽微なものを除く。)に関すること。
3 委員会が前項の検討を行うときは、道路管理者、河川管理者、地元住民、学識経験者等の意見を十分聞くものとする。

附則

  • 保存方針は、平成10年7月16日から施行する。
  • 保存方針の期限は、平成18年3月とする。
  • 保存方針は、平成24年4月1日から施行する。
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